2006-04-11 第164回国会 衆議院 本会議 第21号
本改正議定書は、これまで国際水路機関の内部機関であった国際水路会議及び国際水路局にかえて、新たに総会、理事会、財政委員会、事務局及び補助機関を設置することにより、機関の意思決定の迅速化、予算、財政の透明化及び円滑な組織運営を図ろうとするものでございます。 最後に、国際海事機関条約一九九一年改正について申し上げます。
本改正議定書は、これまで国際水路機関の内部機関であった国際水路会議及び国際水路局にかえて、新たに総会、理事会、財政委員会、事務局及び補助機関を設置することにより、機関の意思決定の迅速化、予算、財政の透明化及び円滑な組織運営を図ろうとするものでございます。 最後に、国際海事機関条約一九九一年改正について申し上げます。
○小泉親司君 インド洋というのは一九二八年の国連の下部組織である国連水路局で統一決議がなされて決定されているんですが、今、防衛庁長官が言っておる中身でありまして、私ちょうど外務省の「世界の国一覧表」の中でインド洋の沿岸国というのを調べますと、例えばオーストラリア、インドネシアから始まりまして、インド、イラク、イラン、サウジアラビア、スーダン、ソマリア、南アフリカ、こういうふうな区域がインド洋の沿岸国
南樺太及び全千島諸島のソ連帰属問題については米国とソ連の間になんらの一致もなかった、(7)ヤルタ協定中にも一般命令第一号中にも対日平和条約中にも、千島の区分はされておらず、全体としての千島が問題となっていたのであるから、国際諸協定がソ連に全千島諸島でなく、単にその若干の島のみを譲渡するものとしているという日本側の試みは根拠がない、(8)国後・択捉が千島諸島中に含まれるということは、一九三七年に日本海軍省水路局
————————————— 次に、国際水路機関条約は、従来の国際水路局にかわり、法人格を備えた新たな政府間機関として国際水路機関を設立することを内容とするものでありまして、この機関は、世界の航海の安全をはかるため、海運国の水路官庁間の協調、水路業務に関する情報、資料の交換、海図等の統一を促進することを目的としております。
○説明員(高島益郎君) この国際水路局は戦前からございまして、日本は戦争中はこれから脱退いたしました。戦後再加盟いたしましたけれども、この国際水路局規約と今回いま御審議いただきます国際水路機関条約との一番大きな差異は、この水路機関条約の第十三条にございます「機関は、法人格を有する」という点、これが、突き詰めてまいりまして、今回国会の御承認を得なければならない主たる法律的な理由でございます。
○大和与一君 わが国が戦後の二十五年に国際水路局に再加入したときに、国際水路局規約は国会に提出されなかったと思います。今回の国際水路機関条約が国会に提出されるその差異はどこにあるのか。今回の条約のどの条項が国会の承認の対象となっておるか、それをお尋ねいたします。
○説明員(高島益郎君) 現在の国際水路局と戦前ございました国際連盟との関係がございまして、日本が国際連盟脱退後、国際連盟との関係に基づいて水路局を脱退することになったというのが実情でございます。
この目的を有する国際機関といたしましては、一九二一年以来国際水路局が存在しておりますが、その設立基本文書たる国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎないため、現状に適合しなくなり、かつ業務遂行上若干の不便の点がありました。この条約は、国際水路局を改組して国際水路機関を設立し、同局規約の不備を補い、新たに同機関の法人格、特権及び免除等について規定しております。
世界の航海を一そう安全にする目的のため、各国の水路官庁との間の協調をはかるための国際機関として、わが国も加盟している国際水路局がありますが、その基本文書であるところの国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎないため、現状に適合しなくなり、かつ、業務遂行上不便の点が生じてまいりました。
○高島説明員 現在国際水路局に日本が払っております分担金は二十口で、口の単位で表現しておりますが、約四百二十万円でございます。これは同じ手続でもって分担金を課せられますので、今度この国際水路機関が発足いたしましても同じ二十口、約四百二十万円ということになります。日本は加盟国の中では、いままで、アメリカ、イギリス、ノルウェーに次ぎまして第四番目の拠出国でございます。
○高島説明員 実質的には、従来からございました国際水路局と何ら変わりございません。ただ、形式的に申しますと、従来のは国際水路局規約という、非常に次元の低い政府間の取りきめみたいなものでございました。今回はそうではございませんで、正式な政府間の条約という形になりました。これに伴いまして、正式に各加盟国におきまして法人格を持たせるという規定ができました。
○高島説明員 先生の御指摘の日本の加入、脱退の対象になりました規約は、今回のこの国際水路機関条約でございませんで、これの実質的な前身になりました国際水路局というものの内部規約がございまして、その規約に基づきまして、日本が戦前に入りました。
この目的を有する国際機関といたしましては、一九二一年以来国際水路局が存在しておりますが、その設立基本文書たる国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎないため現状に適合しなくなり、かつ業務遂行上若干の不便の点がありました。この条約は、国際水路局を改組して国際水路機関を設立し、同局規約の不備を補い、新たに同機関の法人格、特権及び免除等について規定しております。
これは一九二一年に発足いたしました国際水路局というのがモナコにございまして、各国の水路官庁、日本で申しますと、海上保安庁水路部、そういうところが集まって水路図誌の作製、その他技術的な面につきましての協力関係を設定している機関でございますけれども、今般この国際水路局を解消いたしまして、国際水路機関という名前にしまして、仕事の内容は従来と同じでございますけれども、これに国際機関としての格式を与え、法人格
直しました上で、モナコに国際水路局というのがございますが、そこに通告し、それと同時に各国政府にも通告する。これはアメリカ側もそういう約束をいたしたことでございますから、その手続は進行中であると思います。
ところがこの水路部の業務といたしましては、国際水路局の規約によりまして日本が担当している日本周辺の水路についての資料を、加盟各国に通報しなければならぬ義務を負つております。またユネスコ等の関係から、北太平洋の海区における共同海洋観測も実施するように強く要望されております。これらの国際的な協力を果たすためにはどうしても三百トンあたりの船ではとうてい用をたさないのであります。
そしてアメリカの水路局の告示でその地域を明らかにしたのであります。今問題になつておるのはこの危険区域でありますが、この危険区域は最初四八年の四月に告示し、更に昨年の五月二十七日の告示でこの区域を拡大してビキニ島附近もこれに含ませるということになつたわけであります。
それから危険区域の方は、先ほど申しました全然日本船が知らないで入つて行つたときに、面接日本側に連絡して来たことがございますが、これは国際慣例によりまして、米国の水路局が国際水路協定に基く事務局を経由して、日本の海上保安庁水路部に来ておると承知しております。
この危険区域は昨年拡大されまして、ビキニの付近もこれに加わるようになりましたけれども、最初の危険区域の設定は一九四七年でありまして、これが世界各国に対する通告の方法といたしまして、米国の水路局から国際水路会議の規定に基きまして、各国の水路部へ通達をするという方式をとつたのであります。
○下田政府委員 主管課長が来まして正確なことを申し上げると思いますが、昨年の秋には別に通告があつたのではなくて、国際水路協定に基きまして国際水路局というのがございますが、そこでそれぞれの国が、この区域は危険であるとか、あるいはこういう規則を設けたとか、外国の船舶なり漁業者に利害関係のある事項につきまして国際水路局に通報いたします。
これは国際水路局規約に定める国際水路局の維持費を分担するために必要な経費でございます。この経費は昭和二十七年度に比較いたしますると六百七十六万七千円の減少となつておりますが、これは北大西洋流水監視費分担金を計上しなかつたためでございます。 以上を以ちまして海上保安庁の昭和二十八年度予算要求につきまして概況を御説明申上げた次第でございますが、何とぞよろしくお願い申上げる次第でございます。
その関係から、国際水路局に加入しておる国々の間では、航空図誌の交換あるいは技術の向上をはかる、こういうことであります。第七番目には、実はこの問題の起りますときに、航空庁の方と十分な打合せをやりまして、航空庁の了解のもとにこの案を立てたのであります。
なお水路部で出すという非常に便利な点は、水路部というやつは、国際水路局というのがございまして、大体各国が殆んどそれに入つております。そうすると、各種の資料の交換ができますので、非常に便利なんでございます。而も五年ごとに一回ずつ水路に関する会がありまして、その際にやはり航空路、航空図誌というもの対するいろいろな協議が出て参ります。